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石綿(アスベスト)とは、せきめん・アスベストとも呼ばれており、細長い形の天然鉱物繊維で種類が6種類あります。その内、建築材料として使用されたのが、蛇紋石系のクリソタイル・角閃石系のアモサイト・クロシドライトの3種類です。 特性として、高い抗張力・密着性(親和性)の良さ、不燃性・耐久性・耐候性等、優れた特性を持ち、経済性にも富んでおり、1970年~1990年に年間約30tと、大量に輸入され、はじめは織物の使用が主な用途でしたが、石綿の特性を生かし、約8割が建築材料に使用されてきました。建築物の老朽化による、解体工事の増加で、その石綿を切ったり削ったりすると、目に見えない石綿粉じんとなり、空気中を長時間浮遊します。これを吸い込んでしまうと、石綿肺・肺がん・中皮腫等の疾病の危険性が高まります。
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アスベスト(石綿)を使用していた建材などの製品が廃棄物となったものです。大気中に飛び散りやすい吹き付けアスベストなどの「飛散性アスベスト」に対してこう呼ばれます。非飛散性アスベスト廃棄物は建築解体などに伴って発生し、そのままでは飛散性はありません。しかし、破砕などによって表面や破断面からアスベストが飛散して、人の健康や生活環境に対して被害を及ぼすおそれがあります。
主な種類としては、
1) 波板やボードなどのスレート
2) 住宅屋根用化粧スレート
3) パーライト板
4) 珪酸カルシウム板
5) スラグ石膏板
6) ビニル床タイル
7) 煙突用ライニング材――などがあります。
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解体工事業を営む方は、都道府県知事の登録が必要です。建設業法の「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の許可を受けている場合は、解体工事業登録の対象外です。 500万円以上の建設工事(建築一式工事にあっては、1,500万円以上又は延べ面積150平方メートル以上の木造住宅工事)を請け負おうとする場合は建設業の許可を受けなければなりません。
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産業廃棄物の処理を他人に委託するとき(処理業者が産業廃棄物の処理を受託するとき)は、書面による契約の締結が必要です。排出事業者は、どのような種類の廃棄物をどの程度の量を排出し、どのような処理を委託するのかといった内容をあらかじめ明らかにし、その処理を行う処理業者と書面で処理委託の契約を締結しなければいけません。
その書面が産業廃棄物処理委託契約書です。
産業廃棄物処理業者は、その契約内容に従い、廃棄物の処理を行います。
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産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、排出事業者(中間処理業者を含む)が、産業廃棄物の処理(運搬又は処分)を他人に委託する際に、産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投の防止などの適正な処理を確保するためのものです。産業廃棄物を生じる排出事業者にマニフェストの交付が義務付けられています。マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストの2種類があります。
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廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区別され、「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた、自ら利用できなくなったり、他人に有償で売却できない ために不要になったものを言います(下図参照)。一方、「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外のものを言い、家庭からのごみやし尿、事業所からの紙くずなど が該当します。廃棄物処理法で定める廃棄物とは、ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、動物の死体その他の汚物又は不要物で固形状または液体状のもの 全てを指します(ただし、放射性廃棄物は除きます)。
■廃棄物の分類図
※事業系一般廃棄物とは以下のものを指します。
■産業廃棄物の分類
産業廃棄物は以下のように分類されています。
区分 | 種類 | 具体例 | |
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あらゆる事業活動に伴うもの | 1 | 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、コークス灰、活性炭など |
2 | 汚泥 | 工場排水処理や製品製造工程などから、排出される泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、洗車場汚泥等 | |
3 | 廃油 | 潤滑油、洗浄用油、切削油、鉱物性油、タールピッチ、溶剤等 | |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、写真定着廃液等すべての酸性廃液 | |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属石鹸液、写真現像廃液等すべてのアルカリ性廃液 | |
6 | 廃プラスチック類 | 廃合成樹脂建材、廃発砲スチロール、廃タイヤ(合成ゴム)等 | |
7 | ゴムくず | 天然ゴムくず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスチック類) | |
8 | 金属くず | 研磨くず、切削くず、空き缶、スクラップ、鉄骨・鉄筋くず等 | |
9 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、タイル衛生陶器くず、耐火煉瓦くず、石膏ボード等 | |
10 | 鉱さい | 高炉、転炉、電気炉の残さい、ボタ、不良鉱石等 | |
11 | がれき類 | コンクリート破片、レンガ破片、かわら破片等工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの | |
12 | ばいじん | 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設で集められたもの | |
特定の事業活動に伴うもの | 13 | 紙くず | 以下の業種からの紙くずに限る(それ以外の業種からものは事業系一般廃棄物)。 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業、印刷物加工業 |
14 | 木くず | 以下の業種からの木くず、おがくず、パーク類等に限る(それ以外の業種からものは事業系一般廃棄物)。 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材卸売業 |
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15 | 繊維くず | 以下の業種からの木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くずに限る(それ以外の業種からものは事業系一般廃棄物)。 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業 |
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16 | 動植物性残さ | 以下の業種からののりかす、醸造かす、あめかす、魚及び獣のあら等に限る(それ以外の業種からものは事業系一般廃棄物)。 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業 |
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17 | 動物系固形不要物 | と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係わる固形状の不要物(それ以外の業種からものは事業系一般廃棄物) | |
18 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり等のふん尿(それ以外の業種からものは事業系一般廃棄物) | |
19 | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり等の死体(それ以外の業種からものは事業系一般廃棄物) | |
20 | 13号廃棄物 | 1~19の産業廃棄物を処分するために処理したものであって、1~19に該当しないもの(コンクリート固形化物等) |
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基本的には、セメント・砂・砂利・水・その他の混和剤というコンクリートの性能を高める薬品とを混ぜて練り合わせます。
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設計図書に示されている勾配や、高さ、ブロックの間に入れる生コン(胴込コンクリートという)の強度の指定、また裏込材(砕石類)の厚さなどは、所定の寸法を維持しなければなりません。
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道路工事を行う2週間前までに、管轄県、警察、消防署に提出します。道路通行制限時間がある場合は、バスの運行時刻に合わせて時間制限を決めています。≪ご相談下さい≫
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駐車場の規模によって変わりますが、一般的に多いのがアスファルト舗装や透水性アスファルト舗装です。
他にも下表のような種類があります。
アスファルト舗装 | 道路の大部分がこのアスファルトを使用しています。コンクリートと違い施工終了時点で利用できます。 |
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透水性アスファルト舗装 | 主に高速道路や一般道路の歩道舗装に使用されます。雨天時に効果を発揮し、雨を地面に浸透させるため水たまりや排水施設の心配がいりません。 |
防壁舗装 | 砕石の上にアスファルト系乳剤を散布し、粒度の細かい砂利を敷き均します。ほこりの飛散が減少し雑草等の育成防止にもなります。 |
コンクリート舗装 | 一般的に個人宅の駐車場によく利用します。アスファルト舗装より施工(養生)に時間がかかります。 |
インターロッキング舗装 | インターロッキングは幅20cm×10cm、厚さ6cm~8cmのブロックです。コンクリート製のものが多く材料の種類も豊富で、色の組合わせやデザイン製にもとんでいます。 |
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承ります。
水たまりやくぼみは放置すると、どんどん悪化します。ひび割れなどがある場合は下の土が軟弱なことが原因と考えられます。その部分の土を入れ替えて舗装をやり直します。そういった箇所が何個もある場合は全て舗装をやり直した方がいいかもしれません。